副業の税金の仕組みを1分で理解する
会社員が副業をすると、副業の「所得」(収入から必要経費を引いた金額)が本業の給与所得に合算され、その合計に対して所得税と住民税がかかります。日本の所得税は累進課税なので、副業所得にはあなたの本業年収に応じた税率がそのまま上乗せで適用されます。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 住民税と合わせた目安 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 約15% |
| 195万〜330万円 | 10% | 約20% |
| 330万〜695万円 | 20% | 約30% |
| 695万〜900万円 | 23% | 約33% |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 約43% |
つまり「副業で50万円稼いだら50万円自由に使える」わけではなく、おおむね15〜30%程度は税金として引かれると考えておくのが現実的です。上のシミュレーターはこの計算をあなたの条件で正確に行います。年収別×副業所得別の一覧は副業の税金 早見表にまとめてあります。
確定申告が必要になる「20万円ルール」
給与を1か所からもらっている会社員は、副業の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です。ただし、次の点に注意してください。
- 住民税の申告は20万円以下でも必要です(市区町村へ申告)。
- 判定は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」で行います。収入30万円でも経費が12万円あれば所得18万円で申告不要です。
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする年は、20万円以下の副業所得もまとめて申告が必要です。
副業の税負担を軽くする3つの方法
1. 経費をもれなく計上する
通信費、書籍代、機材、自宅作業スペースの家賃・電気代の一部(家事按分)など、副業のためにかかった費用は経費になります。レシートや領収書は必ず保管しましょう。
2. 青色申告を検討する(事業所得の場合)
継続的・本格的に副業を行い事業所得として申告できる場合、青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられます。税率20%の人なら約13万円の節税です。開業届と青色申告承認申請書を事前に税務署へ提出する必要があります。
3. 会計ソフトで記帳を自動化する
青色申告の65万円控除には複式簿記での記帳が必要ですが、クラウド会計ソフトを使えば銀行口座やクレジットカードを連携して仕訳をほぼ自動化でき、簿記の知識がなくても確定申告書類まで作成できます。年額1万円前後のソフト代は経費になり、控除メリットの方がはるかに大きいのが実情です。
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